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   ● 消費者金融など140社に返還請求訴訟を提訴<日経夕刊2007.5.15>

消費者金融などに利息法の上限(年15〜20%)を超える金利を支払わされたとして、26都道府県の多重債務者ら約1800名が5月15日、全国の消費者金融やクレジット会社の計約140社に過払い金約22億円の返還を求め、東京地裁はじめ各地の地裁・簡易裁判所に一斉提訴したほか業者に直接返還を求めた。一斉提訴を呼びかけたのは多重債務者の救済に取り組む「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(東京・千代田区)。2004年から実施おり、今回で4回目。
 原告らは、出資法が定める上限金利(29.2%)以内で利息制限法の上限を超えた「グレーゾーン(灰色)金利」について、業者側に返還を求めている。各社に対する請求額は武富士が約2億6000万円と最も多く、CFJが約2億4000万円、アコムが約1億9000万円など。
 グレーゾーン金利を巡っては、最高裁が2006年1月、利息制限法を超える金利の受取りを厳しく制限する判決を言い渡した。2006年12月には改正貸し金業法が国会で可決成立し、出資法の上限金利は2009年末にも引き下げられ、利息制限法を上回るグレーゾーン金利は廃止されることが決まっている。

多重債務者救済の道